特定非営利活動法人 境川の斜面緑地を守る会 定款 (2019.11.9から施行)
  

  第1章 総則
 (名称)
 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 境川の斜面緑地を守る会 という。
 (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市南区鵜野森一丁目28番21号F2−403に置く。

  第2章 目的及び事業
 (目的)

第3条 この法人は、境川の河川環境とそれをとりまく集水域の自然環境の保全を図る活動を行い、地域に根ざした生物多様性の保全と健全な生態系の維持に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)
 第4条   この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)環境の保全を図る活動 
 第5条   この法人は、第条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)       当該地区の自然の回復及び維持・管理事業
(2)       自然環境教育事業及び調査研究事業

(3)       自然環境保護に関する普及啓発事業

(4)       その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  第3章 会員
 (種別)
 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とい う。)上の社員とする。

(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

   (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体
 (入会)
 第7条 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事 に申込むものとし、代表理事は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な 理由がない限り、入会を認めなければならない。
 2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本 人にその旨を通知しなければならない。
 (会費)
 第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
(退会)
 10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができ る。
(除名)
 
11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上 の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会 を与えなければならない。
 (1) この定款等に違反したとき。
 (2)      この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (拠出金品の不返還)

12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

  第4章 役員及び職員

 (種別及び定数)
 13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理 事  5人以上 15人以下
 (2) 監 事  1人以上 3人以下
 2 理事のうち、若干名を代表理事とする
 (選任等)
 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 代表理事は、理事の互選とする。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは親等以内の親族が1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び親等以内の親族が役員の総数の 分のを超えて含まれることになってはならない。
 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 (職務)
 第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順 序によって、その職務を執行する。
 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務 を執行する。
 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁 に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)       理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しく は理事会の招集を請求すること。

 (任期等)
 16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、第17条に定める事項に該当する場合には、後任者 が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (欠員補充)
 第
17条 理事又は監事のうち、その定数の分のを超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補 充しなければならない。
  (解任)
 18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上 の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会 を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)
 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  (報酬等)
 19条 役員は、その総数の分の以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 (顧問)
 20条 この法人に、顧問を置くことができる。
 2 顧問は、理事会に諮り代表理事が委嘱する。

3 顧問は、代表理事の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることが出来る。

  第5章 総会

(種別)

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の種とする。

(構成)

22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

23条 総会は、次の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算に関する事項

(5) 事業報告及び活動決算に関する事項

(6) 役員の選任等に関する事項

(7) 入会金及び会費に関する事項

(8) 長期借入金に関する事項

(9) 事務局の組織等に関する事項

(10) その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)

24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の分の以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第項第号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

25条 総会は、前条第項第号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第項第号及び第号の規定による請求があったときは、その日 から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電子メールまたはファクシミリをもって、少なくとも日前までに通知しなければならない。
(議長)

26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

27条 総会は、正会員総数の分の以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第項及び第50条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第項第号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

34条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第号及び第号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電子メールまたはファクシミリをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)

35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数)

36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

37条 理事会における議決事項は、第34条第項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第36条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

  第7章 資産及び会計
 (資産の構成)
 40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

 (2) 会費

 (3) 寄付金品

 (4) 財産から生じる収益

    (5) 事業に伴う収益

 (6) その他の収益
(資産の区分)

41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

42条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 (会計の原則)
43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
   (1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

 (2) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実    績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

   (3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだ         りにこれを変更しないこと。
 (会計の区分)
 第44  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
 (事業計画及び活動予算

45  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)

46  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告及び活動決算

47  この法人の事業報告及び活動決算は、毎事業年度ごとに代表理事が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2か月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
48条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(長期借入金)

49  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

  第8章 定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)

50  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。

 (1)  目的

 (2) 名称

 (3) 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

 (5) 正会員の資格の得喪に関する事項

 (6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)

 (7) 会議に関する事項

 (8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

 (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

   (10) 定款の変更に関する事項
 (解散)
 第51  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1)  総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 正会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産手続開始の決定
   (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承 諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 (残余財産の帰属)

52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。
 (合併)

53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

9章 公告の方法
 (公告の方法)

54条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに記載して行う。

  
  10章 雑則
  (細則)
 55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

  附則

   この定款は、令和元年11月22日から施行する。

   

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